茨城県高等学校教育研究会英語部規約

茨城県高等学校教育研究会英語部規約

 

第1条  本部会は茨城県高等学校教育研究会英語部と称する。

第2条  本部会は茨城県高等学校教育研究会英語部会員を以て組織する。

第3条  本部会は茨城県高等学校英語教育の振興を図り,併せて会員相互の研究機関たることを目的とする。

第4条  本部会は第3条の目的を達成するための次の事業を行う。

1.講演会,研究会等の開催

2.研究事業及び協議会等の開催

3.各種専門委員会(言語活動研究委員会,指導法研究委員会,英語ディベート委員会)の設置

4.その他研究に必要な事業

第5条  本部会は次の役員を置く。

部 長  1 名  評議員で推薦し,総会の承認を得る。

副部長  2 名  評議員の中から互選し,総会の承認を得る。

評議員  若干名  総会で地区毎に選出する。

幹 事  若干名  部長がこれを委嘱する。

監 事  2 名  部長がこれを委嘱する。

第6条  役員の任務は次のとおりとする。

        部長は本部会を代表し,会務を統括する。

        副部長は部長を補佐し,部長事故ある時はこれを代理する。

        評議員は諸事項を審議する。

        幹事は本部会の事務を処理する。

        監事は本部会の会計監査を行う。

第7条  役員の任期は2年とする。但し,重任を妨げず,原則として4期以内とする。(委員会もこれに準ずる)

第8条  本部会は毎年一回総会を開催し,決算予算等の議決並びに諸報告を行う。

        必要に応じて臨時総会を開催する。

第9条  本部会の議決は出席会員過半数の賛成によって決定する。

第10条 本部会の事務局は原則として部長の勤務校におく。

第11条 本部会の経費は会費及びその他の収入をもってこれをあてる。

第12条 本部会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

第13条 茨城県高等学校教育研究会理事は役員より選出し,総会の承認を得る。

第14条 茨城県教育研究会の代議員は役員より地区毎に選出し,総会の承認を得る。

第15条 本規約の改廃は評議員の議決を経て,総会の承認を得ることを要する。

第16条 本部に顧問若干名を役員会の推薦によりおくことが出来る。

        顧問は本部の諮問に応ずる。

  付 則      本規約は昭和48年6月4日よりこれを実施する。

                平成元年6月8日一部改正

                平成7年6月13日一部改正

                平成9年2月6日一部改正

                平成27年6月5日一部改正

                令和3年6月17日一部改正