茨城県高等学校教育研究会英語部
茨城県高等学校教育研究会英語部
茨城県高等学校教育研究会英語部規約
第1条 本部会は茨城県高等学校教育研究会英語部と称する。
第2条 本部会は茨城県高等学校教育研究会英語部会員を以て組織する。
第3条 本部会は茨城県高等学校英語教育の振興を図り,併せて会員相互の研究機関たることを目的とする。
第4条 本部会は第3条の目的を達成するための次の事業を行う。
1.講演会,研究会等の開催
2.研究事業及び協議会等の開催
3.各種専門委員会(言語活動研究委員会,指導法研究委員会,英語ディベート委員会)の設置
4.その他研究に必要な事業
第5条 本部会は次の役員を置く。
部 長 1 名 評議員で推薦し,総会の承認を得る。
副部長 2 名 評議員の中から互選し,総会の承認を得る。
評議員 若干名 総会で地区毎に選出する。
幹 事 若干名 部長がこれを委嘱する。
監 事 2 名 部長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
部長は本部会を代表し,会務を統括する。
副部長は部長を補佐し,部長事故ある時はこれを代理する。
評議員は諸事項を審議する。
幹事は本部会の事務を処理する。
監事は本部会の会計監査を行う。
第7条 役員の任期は2年とする。但し,重任を妨げず,原則として4期以内とする。(委員会もこれに準ずる)
第8条 本部会は毎年一回総会を開催し,決算予算等の議決並びに諸報告を行う。
必要に応じて臨時総会を開催する。
第9条 本部会の議決は出席会員過半数の賛成によって決定する。
第10条 本部会の事務局は原則として部長の勤務校におく。
第11条 本部会の経費は会費及びその他の収入をもってこれをあてる。
第12条 本部会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第13条 茨城県高等学校教育研究会理事は役員より選出し,総会の承認を得る。
第14条 茨城県教育研究会の代議員は役員より地区毎に選出し,総会の承認を得る。
第15条 本規約の改廃は評議員の議決を経て,総会の承認を得ることを要する。
第16条 本部に顧問若干名を役員会の推薦によりおくことが出来る。
顧問は本部の諮問に応ずる。
付 則 本規約は昭和48年6月4日よりこれを実施する。
平成元年6月8日一部改正
平成7年6月13日一部改正
平成9年2月6日一部改正
平成27年6月5日一部改正
令和3年6月17日一部改正